一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%または20%に相当する額(上限20万円または10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 (1) 受講開始日に雇用保険の被保険者であった期間が通算して3年間以上ある方 (2) 受講開始日が被保険者でなくなって1年以内の方で(1)の条件を満たす方 (3) 本校の指定されたコースに入学した方 (4) ご自分で入学金、受講料を負担した方 (5) 指定の課題をすべて修了し評価点が70点以上、出席率80%以上の条件を満たす方
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%または20%に相当する額(上限20万円または10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
(1) 受講開始日に雇用保険の被保険者であった期間が通算して3年間以上ある方 (2) 受講開始日が被保険者でなくなって1年以内の方で(1)の条件を満たす方 (3) 本校の指定されたコースに入学した方 (4) ご自分で入学金、受講料を負担した方 (5) 指定の課題をすべて修了し評価点が70点以上、出席率80%以上の条件を満たす方